多治見市議会 2021-03-02 03月02日-02号
さらに、今年度は新型コロナウイルスの影響によりまして、特に事業用の償却資産ですとか、事業用家屋についての課税標準の特例というのがございまして、コロナ禍で売上が落ち込んだ事業者に対しては、売上の落ち込み割合に応じて固定資産税を2分の1とかゼロにするというような特例がございますので、その分が1億円ぐらいあるという見込みですので、それを含んだ数字ということで出してございます。
さらに、今年度は新型コロナウイルスの影響によりまして、特に事業用の償却資産ですとか、事業用家屋についての課税標準の特例というのがございまして、コロナ禍で売上が落ち込んだ事業者に対しては、売上の落ち込み割合に応じて固定資産税を2分の1とかゼロにするというような特例がございますので、その分が1億円ぐらいあるという見込みですので、それを含んだ数字ということで出してございます。
その要因といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響により個人市民税が、雇用状況の悪化と所得の減少が見込まれ10%程度の減少、法人市民税は、法人収益の悪化などにより29%程度の減少、固定資産税及び都市計画税は、地価の下落、評価替えに伴う評価額の減少、国の新型コロナウイルス感染症対策として、中小事業所等が所有する事業用家屋と償却資産の軽減措置により9%程度の減少が見込まれることなどによるものです。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少しております中小企業の税負担を軽減するため、事業者に対しまして、償却資産や事業用家屋にかかる令和3年度の固定資産税及び都市計画税を事業収入の減少率に応じ、ゼロまたは2分の1とする税制改正が行われております。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少しております中小企業の税負担を軽減するため、事業者に対しまして、償却資産や事業用家屋にかかる令和3年度の固定資産税及び都市計画税を事業収入の減少率に応じ、ゼロまたは2分の1とする税制改正が行われております。
また、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置があります。令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の売上高が、前年の同期間と比べて30%以上50%未満減少している場合は課税標準を2分の1、50%以上減少している場合はゼロとするもので、令和3年度課税分に限定した措置となります。 以上、答弁とさせていただきます。
また、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置があります。令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の売上高が、前年の同期間と比べて30%以上50%未満減少している場合は課税標準を2分の1、50%以上減少している場合はゼロとするもので、令和3年度課税分に限定した措置となります。 以上、答弁とさせていただきます。
次に、(2)固定資産税・都市計画税関係では、1)生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加えるものでございます。
◎総務部長(渡邉卓君) 固定資産税につきましては、昨年同時期と比較しまして、売上高が一定割合減少した中小事業者等の方に対しまして、令和3年度分に限り償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税を軽減する地方税法の改正が4月に行われており、そのように対応しております。
売上げが前年比3割以上減少した中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税を令和3年度課税分に限り軽減するものでございます。また、中小事業者等の生産性向上設備に係る固定資産税の軽減対象を追加するとともに、適用期間を令和4年度まで2年延長しております。
議第43号の改正は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布され、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置、生産性革命実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長、徴収猶予制度の特例などが規定されたことに伴う所要の改正をするものでございます
(1)の第1条のアは、固定資産税のわがまち特例で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資する中小企業を支援するため、事業用家屋等の特例割合をゼロとするものです。 イは、軽自動車税環境性能割の1%の臨時的軽減の適用期限を6月延長して、令和3年3月31日までとするものです。
主な改正内容といたしましては、固定資産税関係では、先端設備等に対する特例措置の対象に事業用家屋及び構築物を追加するもので、公布の日から施行するものでございます。また軽自動車税関係では、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の対象期間を半年延長し令和3年3月31日とするもので、公布の日から施行するものでございます。
附則第9条、第9条の2及び第9条の3関係は、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対し、事業用家屋と償却資産に係る令和3年度からの軽減措置が創設されたため、またそのような状況下においても、新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から生産性革命の実現に向けた特例措置において、事業用家屋と構築物が追加される拡充が行われたため、規定の整備を行うものでございます。
次に、固定資産税関係では、租税特別措置法に規定する中小事業者等への軽減措置を追加するものとして、具体的には、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置として、令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上高が前年の同期間に比べ30%以上50%未満減少している中小事業者等は課税標準を2分の1とし、50%以上減少している中小事業者等は課税標準をゼロとし、次に、中小事業者等が
続きまして、事業所税につきましては、合併により事業用家屋の床面積が1,000平方メートルを超える場合、または従業員の方が100人を超える場合には、平成20年度から新たに事業所税という税目が課税をされることになります。 さらに、税の前納報奨金につきましても、合併時に廃止をすることと定めてございます。